相続欠格とは?相続欠格になるとどうなるのかや相続廃除の意味も解説
親族が亡くなったとき、配偶者や子どもなどの法定相続人は、必ずしも財産を引き継ぐわけではありません。
過去のおこないや亡くなった方への対応によっては、法律的に財産を引き継ぐ権利を剥奪される可能性があるので、気を付けましょう。
本記事では、相続欠格とはなにかお伝えしたうえで、どうなるのかと相続廃除について解説します。
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相続欠格とはなにかについて
相続欠格とは、相続人が遺産を引き継ぐ権利を剥奪する制度で、民法891条によって定められています。
同じく民法では、亡くなった方が遺言書などで、一切の財産の引き継ぎを望まない相続人がいたとしても遺留分として、最低限の取り分を受け取る権利があります。
しかし、相続欠格になった場合、遺留分も受け取り対象外です。
相続欠格の事由
基本的に、秩序を侵害する非行に対して、相続欠格が発生しますが、主に5つの事由があります。
1つ目は、被相続人・自分と相続順位が同等か上の方を死亡させたり、死亡させようとした事由です。
2つ目は、財産の所有者が殺害されたと知っていたのにもかかわらず、告発・告訴しなかった事由です。
ただし、是非の弁別がなかったり、加害者が自分の配偶者もしくは直系血族だった場合は、該当しない可能性があります。
3つ目は、詐欺もしくは脅迫によって、財産の所有者による遺言の撤回・取り消し・変更を妨げる事由です。
4つ目は、詐欺もしくは脅迫によって、財産の所有者に遺言を撤回・取り消し・変更させた事由です。
1~4つの事由は、法律を犯す行為が発覚したときに、遺産を引き継ぐ権利を剥奪されますが、5つ目の事由は実務上の問題に関係します。
それは、財産の所有者が作成した遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した事由です。
5つ目の事由は、財産の所有者が死亡する前から死亡したあとまで起こり得るものです。
遺産の引き継ぐ権利を剥奪された方に子どもがいる場合、代襲相続と呼ばれる制度が適用されて、剥奪された子どもに遺産を引き継ぐ権利がまわってきます。
相続欠格の手続き
相続欠格は、原則として裁判などの手続きは不要です。
民法891条に抵触するような行為が発覚した時点で、すぐに適用されます。
ただし、適用された内容に異議申し立てをしたい場合は、裁判所で争う権利もあります。
希望する場合は、相続権の存否に関する確定判決の取得が必要です。
また、権利の剥奪が適用されたとしても、戸籍謄本などには記載されません。
土地や建物などの不動産の名義変更をする際には、法定相続人全員の合意・署名・押印が必要とされていますが、相続欠格証明書を提出すれば該当者なしで手続きが可能です。
権利を剥奪された方が異議申し立てをして、裁判所で争いを起こさない限り、すぐに相続欠格証明書を受け取れるので、大きな手間にはなりません。
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相続欠格になるとどうなるのか
相続欠格になると、その時点でただちに相続権を失い、当然に相続・遺贈を受け取れなくなります。
当然にとは、具体的な手続きをおこなう必要がなく、死亡した方が遺言書にて、遺産の受け取りを望んでいても、望んでいなくても強制力がある状態です。
法律的もしくは事務的に問題があったと発覚した時点で、自動的に権利を失います。
相続欠格の発生タイミング
相続欠格の効果が発生するタイミングは、5つの事由のどれかに該当した時点です。
もしも、相続が発生したあとに、事由が発覚した場合は、発覚した時点にさかのぼって、権利を失います。
つまり、すでに遺産分割協議を終えていたとしても、ほかの人たちが相続回復請求をすれば、該当者から遺産の取り返しが可能です。
もしも、相続欠格者に子どもがいる場合は、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、5つの事由のどれかに該当して、権利を剥奪された方の子どもが代襲相続人として、代わりに遺産を受け取れる権利です。
何かしらの理由で、子どもが先に死亡していたとしても、法律上では子どもに遺産を引き継ぐ権利があります。
「法律的もしくは事務的に問題を起こしているのに子どもには引き継ぐ権利を回して良いの?」と疑問を抱く方も多いです。
ただし、基本的に問題を起こしているのは該当者本人であり、その子どもに悪意・罪はないため、権利は回る仕組みになっています。
相続欠格になると遺留分はどうなるのか
法律では、死亡者が遺言書にて配偶者や直系血族には遺産を渡したくないと強く希望していたとしても、相続人の最低限の保証をするために遺留分を設けています。
遺留分とは、一定の相続人に認められる権利で、遺言書の内容よりも強い効力を持ち、最低限の受け取れる遺産の取り分です。
たとえば、死亡者に子どもがいて配偶者がいない場合、子どもは遺産の2分の1を受け取る最低限の権利があります。
もしも、死亡者が「内縁の妻に100%遺贈したい」と希望して遺言書を作成したとしても、子どもは遺留分侵害請求をして取り返せます。
しかし、相続欠格になった場合、最低限の取り分である遺留分も受け取りできません。
遺留分侵害請求をしても拒否されるので、一切の受け取りが不可能となります。
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相続欠格と相続廃除の違いについて
相続欠格と相続廃除は、よく似ている言葉ですが、内容は共通している部分と異なる部分があるので、違いを把握するようにしてください。
相続欠格とは、犯罪行為が何かしらの理由で発覚した時点で、自動的に適用されます。
一方の相続廃除とは、遺産を所有している方が自分の遺産を引き継ぐ権利を持つ方の中で、違法行為をしている事実を家庭裁判所に持ち込み、認めてもらう制度です。
もしも、持ち込んだ内容が認められれば、その時点で該当者は遺産の受け取りができなくなります。
いくつかの違いと共通点をみていきましょう。
相続欠格と相続廃除の違いと共通点
権利を失う条件に関して、欠格の場合は事由が発覚した時点で、廃除の場合は財産の所有者が申し立てをした家庭裁判所で内容が認められた時点です。
手続きの必要性に関して、欠格の場合は不要ですが、廃除の場合は家庭裁判所での申し立ての手続きが必要になります。
被相続人の意思に関して、欠格の場合は不要ですが、廃除の場合は必要です。
財産の所有者以外が家庭裁判所に申し立てをしようとしても、その内容は拒否されます。
取り消しに関して、欠格の場合は原則できないものの宥恕の余地ありですが、廃除の場合は可能です。
遺留分に関して、どちらも受け取る権利はありません。
代襲相続に関して、該当者の子どもに罪はないとの理由で、どちらも発生します。
戸籍謄本への記載に関して、欠格の場合は記載されませんが、廃除の場合は記載されます。
いくつかの項目で、それぞれの違いをまとめていますが、大きな違いは、手続きと財産所有者の意思の必要性です。
法律を犯すような重大な非行が発覚したら、遺産を引き継ぐ権利は生じないので、手続きをする必要もありません。
そのときに財産所有者の「財産を渡したくない」との意思も、あろうとなかろうと法律が基準になるので関係ありません。
直ちに権利を剥奪されますが、それが発覚しなければ、遺産を引き継いでしまう可能性があります。
そこで、財産の所有者が自ら申し出る権利があり、その申し出が認められれば、該当者は権利を失う可能性があります。
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まとめ
財産の所有者がなくなると、配偶者・直系血族・遺言書に記載されている方は自動的に遺産を受け取れるわけではありません。
犯罪や遺言書の偽造などの事務的な問題が発覚すれば、相続欠格として遺留分を含めすべての遺産を受け取れなくなります。
自分の財産がどうなるのか不安を抱く方もいますが、法律で守られるので安心です。
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