不動産売却で利益を得たら確定申告!必要書類と期間について解説!
不動産を売却して利益を得たときは、確定申告をおこなわなければいけません。
初めて確定申告をおこなう方は、申告の際にどういった書類を用意するべきなのか、いつまでに申告をするのかがわかりません。
今回は、不動産売却で利益を得た場合におこなう確定申告について、必要書類と期間を解説します。
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不動産売却後の確定申告とは
最初に、確定申告とは何か、申告が必要になる条件を解説します。
申告の流れもご紹介するので、実際に申告をおこなう際の参考にしてください。
流れについては、申告終了までが長いため、納税額がわかる前とわかったあとに分けて解説します。
譲渡所得や損失が出たらおこなう
確定申告とは、自身の1年間の所得を調べてから納税額を算出し、税務署に届け出をする手続きです。
サラリーマンの場合、会社が所得税と住民税を計算してくれるため、通常は申告の必要がありません。
しかし、不動産を売却して譲渡所得を得た場合、会社が関与しない収入であるため、申告が必要です。
申告しないと延滞税や無申告加算税が発生し、支払う金額が増えることがあります。
また、売却によって損失が発生した場合も申告すれば損失分の控除が可能です。
そのため、物件を売った結果、損失が出た場合でも申告が必要です。
納税額を決めるまでの流れ
確定申告の流れは、まず必要書類の用意から始まります。
確定申告書、所得内訳書、そして買ったときと売ったときの売買契約書の写しが必要です。
必要に応じて、領収書など経費の発生を証明できるものも用意しましょう。
また、登記事項証明書や本人確認書類も準備が必要です。
親から相続した家を売る場合、3,000万円控除の特例が利用できることがあります。
3,000万円控除の特例は、所得金額から控除できるため、適用条件を調べて利用可能か確認してください。
そのほかにも、さまざまな特例があるため、利用できる特例がないかを調べることも重要です。
納税額は、譲渡所得に税率を掛けて算出します。
譲渡所得は、売却価格から(取得費+譲渡費用)を引き、さらに特別控除を適用して計算しましょう。
実際に計算してみると良いでしょう。
税率は、売却年の1月1日時点での所有期間により異なります。
所有期間が5年以下の場合、所得税は30%です。
5年を超えている場合は長期譲渡所得となり、税率は15%まで下がります。
5年以上所有している不動産は譲渡所得税を抑えられる可能性があるため、覚えておくと良いでしょう。
納税額がわかってからの流れ
納税額を決めたら、書類の記入をおこないます。
とくに、確定申告書は自分で記入する必要があるでしょう。
源泉徴収票、売買契約書、領収書の金額を正確に記入することが重要ですが、金額を間違えると納税額も誤ってしまいます。
慎重に記載してください。
書類に記入したら、申告時期に書類を提出しましょう。
申告期間は翌年の2月16日から3月15日までです。
書類は管轄の税務署に郵送するか、インターネットで申告できるe-Taxを利用してください。
書類を提出し、納税を完了させたら、申告は終了です。
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不動産売却後の確定申告の必要書類
確定申告には必要な書類があるため、しっかりと用意しなければいけません。
ここでは、申告の際に用意するべき書類を、税務署でもらうものと自分で用意するものとに分けて解説します。
税務署でもらうもの
税務署でもらうものは、確定申告書第一表と第二表、分離課税の確定申告書第三表です。
第一表と第二表は、所得の種類に関係なく、所得を申告するために用意します。
譲渡損失が出た場合に控除を受けるためにも、第一表と第二表が必要です。
税務署のほか、市役所や国税庁のホームページでも入手できます。
物件を売却した際の所得は給与所得と合算できないため、個別に計算する必要があります。
そのため、分離課税用として申告書第三表も必要です。
これも、市役所や国税庁のホームページで入手できますので、覚えておきましょう。
また、売却した物件の所在地、売却額、購入額、経費が記載された譲渡所得の内訳書もあります。
これは国税庁から郵送されるため、利用しましょう。
自分で用意するもの
自分で用意するものは、物件の購入・売却時の売買契約書のコピー、および取得費用や譲渡費用を支払った際の領収書のコピーです。
購入時の売買契約書のコピーを用意する理由は、購入費用を経費として控除するためです。
用意できない場合、支払う税金が増える可能性があるため、注意しましょう。
取得費用には、仲介手数料、不動産取得税、登記費用、印紙税などが含まれます。
支払った際の領収書があれば、税金を抑えられるため、覚えておきましょう。
譲渡費用には、仲介手数料、印紙税、登録免許税、解体費用が該当します。
また、登記事項証明書も自分で用意する必要があります。
登記事項証明書とは、不動産の所在地と所有者などが記載された書類です。
法務局の窓口で入手できますが、1通あたり600円が必要です。
オンラインでの取得の場合は500円ですので、出費に注意してください。
源泉所得税やマイナンバーが必要な場合も
譲渡所得の申告にくわえて給与の源泉徴収もおこなう場合、源泉徴収票が必要になります。
受け取った際は、捨てずに保管しておきましょう。
また、申告時にはマイナンバーも必要ですので、覚えておいてください。
とくに、e-Taxによる電子申告をおこなう際は、マイナンバーを使用するか、IDとパスワードを入力する必要があります。
IDとパスワードの入力には税務署の職員による本人確認が必要なため、煩わしく感じる可能性があります。
マイナンバー方式を選ぶと、ICカードリーダライタを用意するだけで済むため、おすすめです。
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不動産売却の確定申告の申告期間や申告をする場所
必要書類を用意しても、実際に申告をおこなう場所や申告期間がわからなければ意味がありません。
最後に、申告をおこなう時期や場所について解説いたします。
申告時期と申告場所
申告時期は、売却して利益を得た翌年の2月16日から3月15日までです。
たとえば、2024年3月に不動産を売却して利益を得た場合、2025年2月16日から3月15日の間に申告する必要があります。
申告が1年以上先になることがあるため、忘れないようにメモしておきましょう。
なお、不動産の売却によって発生する税金は所得税と住民税です。
住民税は申告した所得税額に応じて課税されるため、所得税のみの申告が必要になります。
申告をする場所は、現住所を管轄する税務署です。
不動産が存在する場所ではなく、売却した方の住民登録地を管轄する税務署で申告をおこないますので、注意が必要です。
事前に税務署の場所とアクセス方法を調べておくと、迷わずに済みます。
申告期間中は税務署の窓口が混雑することが予想されるため、混雑が煩わしい場合は郵送や電子申告を利用することをおすすめします。
所得税と住民税の納税期間は違う
所得税と住民税は、納税時期が異なります。
所得税は2月16日から3月15日の間に納付しますが、住民税は6月頃に納付します。
所得税を納付すると、お住まいの自治体から納付書が送付されるため、追加の申告は必要ありません。
所得税の申告をしても、住民税を同時に納めるわけではないため、注意が必要です。
住民税は、その年の税額が4期に分けて請求されます。
たとえば、住民税額が2万円の場合、5,000円を4期に分けて支払います。
資金に余裕がある場合は一括で支払うこともできますが、1期ごとに支払うことも可能です。
自身の資金状況に合わせて、どのように支払うかを決めてください。
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まとめ
確定申告とは、1年の所得税額を自分で決めて、税務署に届け出る手続きです。
必要書類は申告書や譲渡所得内訳書、購入時と売却時の契約書、取得費用の領収書などです。
申告期間は2月16日~3月15日までであるため、忘れずに申告しましょう。
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