空き家を放置するとどんなデメリットがある?かかる税金や売却方法を解説
空き家を所有していて、さまざまな事情で何もしないままでいると、どのような問題が発生するのか知りたい方も多いでしょう。
この記事では、空き家を放置した場合のデメリットや、かかる税金の内容について解説をしています。
売却方法や、それぞれのメリットやデメリットもご紹介しています。
住んでいない家を所有していて悩んでいる方、売却を検討している方は参考にしてみてください。
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空き家を放置するデメリット
近年、日本では使われていない空き家が増えてきていて、大きな問題となってきています。
テレビのニュースや新聞などでも空き家問題について取り上げられている記事も少なくありません。
国は問題を重大視していて、現状の調査と対策に本格的に乗り出しています。
住んでいない家をそのままにすると、どのような問題が発生するのでしょうか。
考えられるトラブルや問題について知っておきましょう。
老朽化
誰も住んでいない住宅は、定期的にメンテナンスや、補修などをおこない管理していないと傷んでいきます。
窓やドアを開けて風通しをしていない家は、室内に湿気が溜まり、カビが発生します。
木の部分は、湿気によって腐食が激しくなり、カビや腐食の原因となるでしょう。
また、屋根が損傷すると、雨漏りにつながります。
屋根そのものに問題がなくても、経年劣化などによって塗装の防水機能が薄くなって家屋に湿気が入り込むのです。
さらに、外壁にヒビが入っても雨漏りと同じ状態です。
雨がヒビから少しずつしみ込んでいき、内側のコーキング材などが剥がれていき、壁が落ちる原因となります。
腐っている柱は、白アリが入り込む原因です。
老朽化がさらに進むと、倒壊してしまうトラブルも考えられます。
防犯面の不安
長い間誰も住んでいない家屋は、防犯面において問題が発生するおそれがあるのもデメリットです。
不審者が侵入する路上生活者が住み着くトラブルだけでなく、不法投棄されたゴミからの発火や、家屋や残留物に放火される可能性もあります。
腐食が進んでいる木材は燃えやすいです。
火事はその家だけでなく、近隣の建物にも燃え広がり、甚大な被害をもたらすかもしれません。
さらに住所を振込詐欺の郵送先として指定されるなど、知らないうちに犯罪の拠点に使われるケースもあります。
近隣トラブル
空き家の放置は近隣住民から苦情、トラブルの原因ともなります。
庭の樹木の枝が伸びて隣の敷地に落下する、落ち葉が飛び、迷惑をかけます。
雑草が茂ると、ハチなどの害虫が沸きやすいです。
また、手入れされていない庭や家にはネコなどの小動物が住み着き、他の住宅に迷惑をかけるケースもあります。
放置されている家屋があると、街並みや景観にとっても良い影響を与えません。
天災で倒壊・損傷する空き家が損害を与える
放置されている家は、台風や強風などの自然災害によって建材や瓦、壁などが飛んでいくかもしれません。
車やほかの家を傷つける、通行人に当たりケガを負わせてしまうと、天災であっても管理状況によっては所有者の責任を問われる可能性もあります。
出費がかさむ
住んでいない家であっても、土地と建物を所有している方は、固定資産税の支払い義務が生じます。
税金の支払いは毎年発生しますので、数十年も続くと少なくない出費となるのがデメリットです。
価値が下がる
土地の資産価値は年数で変化しませんが、建物は経年により劣化するため、資産価値は下がっていきます。
用いられている工法や建材などによって耐用年数が決められていて、住宅の価値を判断する際の基準です。
建物がどれだけ傷んでいるか、メンテナンスの状況によっても住宅の価値に影響します。
空き家の状態が長年続いていると、同じ年数や工法の物件と比べて、資産価値が低く見積もられてしまうかもしれません。
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放置されている空き家の税金
放置された空き家の増加によって、空き家に関する特別措置法が施行されました。
具体的な内容についてみていきましょう。
固定資産税の軽減措置
土地を所有している方は、毎年固定資産税と都市計画税の支払いが必要です。
今まで、住宅が建てられている土地には、税金の軽減措置が利用できました。
住居が建てられている土地は、敷地面接が200㎡以下だと1/6、200㎡を越えている場合は1/3軽減されます。
特別措置法とは
今までは、住宅が建築されていれば、税金が抑えられるため、空き家のままで放置していた方も少なくありませんでした。
そのため、放置されている家の増加につながったと考えています。
社会問題となっている事態を重く見た国によって、2015年に空き家対策の特別措置法が施行されました。
特定空家とみなされた家は、税金の軽減措置の対象外となりました。
特定空家とは具体的には、倒壊の危険がある、衛生上問題がある、景観が損なわれているなどの理由で、管理が不適切な家を指します。
特定空家となると、地方自治体から改善の指導、それでも改善されない場合は勧告などがおこなわれ、強制的に解体も検討されてしまいその場合は解体費用が請求されます。
2023年12月に法律が改正され、さらに管理不全空き家と呼ばれる区分ができました。
管理不全空家は、特定空家になる可能性がある家を指す用語です。
基準としては、1年以上誰も居住していない状態で、管理が十分におこなわれていないなどです。
管理不全空家は地方自治体が指定し、指導がおこなわれます。
指導を受けて改善がされない場合は勧告となり、特定空家と同じく、固定資産税が増えて負担となります。
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放置している空き家を売却する方法とメリット
空き家を売却したい場合、どのような売却方法があるのでしょうか。
それぞれについてみていきましょう。
古家付きで売る
建築されて20年程度の住宅であれば、中古として売却する方法があります。
20年以上経過した物件は、古家付き土地として売却も可能です。
建物自体の資産価値はほとんどなくなってしまいますので、古家が付いている土地として売り出します。
古い家を購入して、リノベーションして自分好みの住宅にして住みたい方もいます。
不動産会社と相談の上売り出してみるのもおすすめです。
また、相続をして誰も住んでいない居住用建物の場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。
そのままの状態で売ると、所得税の節税となるのもメリットです。
更地にして売る
空き家を解体して、更地になった状態で土地のみを売る方法もあります。
傷みが激しく、倒壊する危険もある家は、管理不全空家とみなされるかもしれません。
庭木の手入れがされていないと、虫が発生し、景観も悪くなるため、売り出しても買い手がつかない可能性もあります。
更地は、購入してすぐに住宅を建てられるのがメリットですので、古家付きよりも売りやすいと言われています。
売却したいと考えている場合は、解体を検討しましょう。
解体にかかった費用を売却価格に上乗せできるケースもあります。
解体費用がかかるのと、更地になると固定資産税が増えるのが注意点です。
また、エリアや接道状況によっては、一度更地にすると新しい建物が建築できない場所もあります。
再建築不可と呼ばれる物件はリフォームのみ可能で、更地にしたい方には向いていません。
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まとめ
住んでいない家を所有していても、毎年固定資産税がかかります。
管理がされていない住宅は傷みがひどくなるだけでなく、近隣にも迷惑がかかり、法律によって適切な管理がおこなわれていない空き家は税金の軽減措置の対象外となる可能性があります。
空き家を所有している方は、不動産会社と相談しながら早めの売却を目指しましょう。
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