子なし夫婦の不動産は誰が相続する?主なトラブルと対策も解説!
不動産を今後相続する予定のとき、ほかに誰が相続人となるのかは重要な問題です。
主な候補者は故人の子どもであるため、子なし夫婦の不動産は誰の手にわたるのか、疑問に感じるところでしょう。
そこで今回は、子なし夫婦の不動産は誰が相続するのかにくわえ、起こりえる主なトラブルとその対策も解説します。
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子なし夫婦の不動産を受け取れる相続人
子なし夫婦のどちらかが他界したときの相続人は、以下のとおりです。
子なし夫婦の遺産は誰が相続するのか
子なし夫婦の遺産を受け取れるのは、まず残された配偶者です。
くわえて、ほかの血族相続人も遺産を受け取れるため注意が必要です。
血族相続人とは、故人と血がつながっている身近な遺族であり、子どもや両親、祖父母、兄弟姉妹などが該当します。
ただし、血族相続人の全員が相続人に確定するわけではありません。
まず候補者となるのは子どもや孫などですが、故人に子どもがいないなら、第2順位の候補者へと相続権が移ります。
第2順位の候補者は故人の両親であり、両親がすでに他界していて祖父母が健在なら、祖父母が配偶者と遺産を分け合います。
故人の両親や祖父母などが誰もいないとき、最後の候補者となるのが故人の兄弟姉妹です。
故人の兄弟姉妹がすでに他界しているならその子ども、故人から見て甥や姪にあたる方までは、遺産相続が可能です。
以上の流れで相続人が決まるため、子なし夫婦でも配偶者が単独で遺産を相続するとは限りません。
故人の両親や祖父母、兄弟姉妹などを調べ、相続人に該当する方がいないか、注意して確認しましょう。
法定相続分の規定
遺産相続にあたっては、相続人が誰かとあわせて、各自の法定相続分も確認することが大事です。
法定相続分とは、各相続人が受け取る遺産の量について、民法が定めている割合です。
相続人が配偶者と故人の両親になったときの法定相続分は、配偶者が全体の3分の2、故人の両親は全体の3分の1となっています。
配偶者と故人の兄弟姉妹では、配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹が全体の4分の1を受け取ります。
なお、法定相続分はあくまで目安であり、別の割合で遺産を分け合っても問題はありません。
ただし、別の割合で遺産を分け合うには、全相続人の合意が必要です。
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子なし夫婦の不動産における主な相続トラブル
子なし夫婦の不動産における主な相続トラブルは、以下のとおりです。
ほかの相続人と不仲で話し合いがまとまらない
先述のとおり、子なし夫婦の相続では、残された配偶者のほかに故人の両親や兄弟姉妹などが遺産を受け取ります。
遺言書がなければ、残された配偶者は義理の両親や兄弟姉妹などと遺産分割の話し合いをしなければなりません。
相手との関係が良好なら、不動産のような高額な財産が絡む相続でも、意見がスムーズにまとまる可能性があります。
一方、相手との関係があまり良くないと、話がなかなかまとまらないものです。
また、話し合いが難航するトラブルでは、義理の両親や兄弟姉妹などと疎遠になっており、そもそも相手と連絡がつかないケースが見られます。
すでに疎遠になっていても、相手が存命で相続人に確定している以上は、話し合いに参加してもらわなくてはなりません。
しかし、相手の連絡先すらわからない状況では話し合いを始められず、遺産相続が進まなくなってしまいます。
不動産をどう分けるかで意見が合わない
遺産に不動産があると、分け方をめぐって意見が対立するトラブルがよく起こります。
現金なら法定相続分などにあわせてきれいに分け合えるものの、不動産はそもそも分割に不向きだからです。
遺産となった不動産が土地なら、相続人の数にあわせて切り分けること自体は可能です。
ただし、複数人で土地を切り分けると、それぞれの面積が狭くなったり、形が悪くなったりして、価値が下がりかねません。
特定の方が単独で不動産を取得したいなら、不動産の取得者がほかの相続人まで代償金を支払うのがひとつの方法です。
しかし、不動産は高額な資産であり、各自の相続分に見合うだけの代償金は安くありません。
そのため、代償金をいくらにするか、どのように支払うかでトラブルがよく起きています。
遺言の効力が生じない
不動産の相続トラブルを防ぐには、遺言書を作っておくのが有効です。
しかし、遺言書にはさまざまな規定があり、ポイントをうまく押さえていないと効力が生じません。
たとえば、子なし夫婦のどちらが先に他界しても良いよう「不動産は残された配偶者に贈る」といった文言を記すのはNGです。
夫婦連名での遺言書は認められず、仮に作成していても無効とされます。
相続トラブルをしっかり防げるよう、夫と妻のそれぞれで、残された配偶者に不動産を贈る旨の遺言書を個別に作成しましょう。
このとき、相続人として指定した配偶者のほうが先に他界する事態に備え、第2候補者をあわせて指定しておくと、より安心です。
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子なし夫婦の不動産における相続トラブルの対策
子なし夫婦の不動産における相続トラブルの対策は、以下のとおりです。
配偶者への生前贈与
相続トラブルに有効な対策は、まず生前贈与です。
相続が起きる前に、自分の不動産を配偶者に贈与しておきましょう。
事前に所有者を変更しておけば不動産が遺産に含まれず、分割方法をめぐってトラブルが起きる心配はなくなります。
生前贈与で問題なのは贈与税ですが、結婚から20年が経過した夫婦では、基礎控除の110万円に2,000万円が上乗せされます。
この特例により、2,110万円以下の不動産なら、所有者を配偶者へと変更したときに贈与税はかかりません。
ただし、特例の適用には要件があるため、節税対策で特例を使いたいなら、詳細を事前によく確認する必要があります。
配偶者を生命保険の受取人にする
配偶者を生命保険の受取人にするのは、子なし夫婦の相続トラブルに有効な対策のひとつです。
実施すると、相続が起きたとき、残された配偶者は生命保険金を受け取れます。
生命保険金は遺産に含まれないため、ほかの相続人と分け合う必要はありません。
そして受け取った生命保険金は、相続トラブルを金銭で解決するときの原資となります。
たとえば、残された配偶者にすべての遺産を譲る旨の遺言書を作ると、ほかの相続人が遺留分を請求することがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている、最低限の相続分です。
遺留分が実際に請求されると、残された配偶者が金銭面で困りかねません。
しかし、相続対策として生命保険金が出るようにしておけば、受け取った現金を使って支払いに応じられます。
不動産を現金化しておく
不動産が相続トラブルの原因となりやすいのは、先述のとおり、建物や土地は分割に不向きだからです。
対策として相続が起きる前に不動産を現金化しておけば、トラブルのリスクは下がります。
不動産を現金化する方法のひとつが、不動産会社の仲介を使った売却です。
仲介をとおせば良い買主が見つかりやすく、手持ちの不動産をできるだけ高値で売却できます。
現金は複数人で分割しやすい財産であり、不動産売却で多額の現金を得ていても、相続トラブルは比較的起こらないでしょう。
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まとめ
子なし夫婦のどちらかが他界したとき、相続人となるのは残された配偶者と、故人の両親や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪などの誰かです。
相続における主なトラブルには、ほかの相続人と不仲で話し合いがまとまらない、不動産をどう分けるかで意見が合わない、遺言の効力が生じないなどが挙げられます。
対策としては、相続が起きる前に、配偶者を不動産の所有者や生命保険の受取人にする、不動産を現金化するなどが有効です。
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