不動産の購入時にかかる費用の種類とは?税金・住宅ローン保証料もご紹介

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立石 天真

筆者 立石 天真

不動産キャリア15年

お客様の家を売る、買うに真剣です!! 
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不動産の購入時にかかる費用の種類とは?税金・住宅ローン保証料もご紹介

マイホームの購入時は、各種費用はもちろん、税金も納める必要があります。
どのような費用負担が発生し、どの税金を納めなければならないのか、把握しようにも難しいのが実情です。
そこで今回は、不動産の購入時にかかる費用と税金の種類、そして住宅ローン保証料の3点をご紹介します。

不動産の購入時にかかる費用の種類

不動産の購入時にかかる費用の種類

不動産を購入する場合に支払う費用の種類としては「仲介手数料」や「登記費用」そして「手付金」などがあります。

費用の種類①仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社による仲介を利用して不動産を購入したケースにかかる種類の費用です。
仲介では、不動産会社は不動産の買主と売主の間を取り持つ役割を担い、売買契約に関わる事務作業や契約条件の調整などを当事者の代わりにおこないます。
支払うタイミングは売買契約を結んだときと不動産の引き渡しがおこなわれるときの2回に分けられることが多いです。
仲介手数料には上限が設けられており、不動産の取引価格に3%をかけ、6万円を加算した金額よりも高い費用を負担することはありません。

費用の種類②登記費用

登記費用は新築の不動産と中古不動産の両方を対象に生じる費用であり、新築は「所有権保存登記」が、中古の倍は「所有権移転登記」にて発生します。
登記費用の内訳は両方とも同じで、登記手続きに必要な登録免許税と、専門家に手続きを代行してもらう依頼料の2種類です。
登記手続きを自分で済ませる場合は依頼料の支払いが不要になりコスト削減に効果的ですが、滞りなく登記をおこなうためには相応の知識が必要になるでしょう。
専門知識を有していない方は司法書士あるいは土地家屋調査士に相談し、手続きを代行してもらうことをおすすめします。

費用の種類③手付金

手付金とは、不動産の売買契約において買主から売主へ支払われる費用を指し、不動産価格の5~10%が相場です。
仮に買主の都合で売買契約が解除された場合はキャンセル料と判断され、売主が受け取ることになり、買主への返金対応はありません。
反対に売主の都合で売買契約が解除されると、買主は売主から手付金の2倍にあたるお金を返してもらえます。
売主も買主も売買契約を解除せず購入にいたった場合、手付金は不動産の売買代金にあてるほか、返金対応されるケースもあります。

費用の種類④そのほかの費用

不動産を購入すると負担が生じる費用には、ほかにも火災保険料や、水道局へ支払う水道加入負担金が該当します。
新居への引っ越し費用や家具を買い替える費用も必要になるため、余裕を持った資金計画が重要になるでしょう。

不動産の購入時にかかる税金の種類

不動産の購入時にかかる税金の種類

不動産を購入したタイミングで課される税金には、主に「不動産取得税」と「印紙税」そして「登録免許税」が該当します。
そのほか、不動産の購入価格に消費税がかかることも覚えておきましょう。

税金の種類①不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を購入するなどして取得すると課される税金です。
課税額を調べるには、取得した不動産の固定資産税評価額に4%をかけて計算する必要があります。
不動産の固定資産税評価額は以下の方法で確認可能です。

●固定資産評価評価書を確認
●固定資産課税台帳の閲覧
●固定資産税の課税明細書の確認


固定資産税の課税明細書は毎年4月ごろに自治体から送付されるため、手元にある場合は目をとおしてみましょう。
なお、不動産の取得が2027年3月31日までのケースは軽減税率の対象となり、3%をかけた金額が不動産取得税額となります。
また、贈与や交換による取得もしくは0円で購入した不動産も不動産取得税が課される一方、相続による取得は課税対象から外れます。

税金の種類②印紙税

印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な契約書などを対象とした税金です。
課税対象は契約書を作成した方で、契約書に課税される金額分の印紙を貼付し、押印すれば納税可能です。
100万円超から500万円以下までのケースでは2,000円、500万円超から1,000万円以下までの場合は1万円など、課税額は契約書の記載金額で異なります。
ただし、印紙税も2027年3月31日までは軽減措置が適用され、不動産譲渡契約書および建設工事請負契約書では通常の50~60%にまで減額されます。

税金の種類③登録免許税

登録免許税とは、購入した不動産の所有権や抵当権の登記手続きで必要になる税金です。
所有権の登記手続きでは不動産の固定資産評価額に、抵当権の設定登記では住宅ローンの借り入れ金額に、それぞれ所定の税率をかけて課税額を算出します。
なお、登録手数料も軽減税率の対象で、2027年3月31日までに不動産を取得した方に適用されるものです。
軽減税率適用後は、新築住宅の購入時に必要な所有権保存登記では0.4%から0.15%に、中古不動産の所有権移転登記は②0%から0.3%まで下がります。

不動産購入時に必要となり得る住宅ローン保証料

不動産購入時に必要となり得る住宅ローン保証料

住宅ローンを組んで不動産を購入する方は、住宅ローン保証料の負担が必要になる場合があります。
住宅ローン保証料とは、住宅ローンを返済できなくなった場合に備えて保証契約を結ぶために支払う費用です。
支払い先は住宅ローンの保証契約を結ぶ保証会社であり、基本的にはローンを借り入れた金融機関の子会社となるため、不動産の買主が契約先を選ぶことはほぼありません。

住宅ローン保証料が必要な理由

住宅ローン保証料を支払って保証会社と契約する理由は、連帯保証人を立てるのが難しいからです。
通常、金融機関は連帯保証人を立てた方に対してお金を貸すものですが、住宅ローンは不動産の購入資金として使われるため金額が大きいです。
借金があまりにも高額になると、買主の代わりに完済できる方を連帯保証人として立てるのは困難であり、住宅ローンが組みにくい状況になります。
そこで、金融機関は子会社として保証会社を設立し、住宅ローンを借りた方が返済能力を失った場合に代理返済する住宅ローン保証料制度が生まれたのです。

住宅ローン保証料の相場

住宅ローン保証料の費用相場は、金融機関からの借り入れ金や完済までの年数に応じて異なります。
保証料率として設定される数値も0.15~0.45%と幅が広いですが、そのなかでも金利上乗せ型で0.2%または一括前払い型で2%であるケースが多いです。
仮に住宅ローン保証料率を0.2%、借り入れ総額を3,000万円とした場合、35年の返済期間では99万円の住宅ローン保証料の負担が必要となります。
なお、25年で住宅ローンを完済するケースの住宅ローン保証料は63万円と、完済までの期間を短縮するほど負担する保証料の金額は少なくなります。

代理返済を済ませたあとの保証会社の対応

住宅ローン返済が滞り保証会社による代理返済がおこなわれると、不動産を購入した方は保証会社に対して返済義務を負うことになります。
つまり、保証会社に代理で返済してもらったとしても借り入れ金の返済義務は消滅せず、返済先が保証会社に移るだけです。
借り入れ金を返済せず督促が届いたあとも無視を続けると、強制執行として差押えられることもあるため、適切に対応しましょう。

まとめ

不動産を購入すると仲介手数料や登記費用など、さまざまな種類の費用が発生します。
印紙税をはじめ各種税金もかかるため、資金計画には余裕を持たせたほうが良いでしょう。
住宅ローンを組む場合は住宅ローン保証料を支払う可能性があることも覚えておいてください。


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